各種資料・統計集

3 昭和30年法律第3号による国会法改正の際の国会会議録

(2)

第21回国会 衆-本会議-6号 昭和30年1月21日


● 議長(松永東君)

(中略)国会法の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員長菅家喜六君。
〔菅家喜六君登壇]


● 菅家喜六君

ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案について提案の理由を御説明申し上げます。

国会法は、申し上げるまでもなく、憲法付属の重要法典でありまして、憲法も本法によつて初めてその運用の妙を発揮できるのでありますから、憲法の実施以来ここに約10カ年の経験を積んで、より一そう憲法の精神に沿うた民主的な国会運営をはかるため、その改正が待望されておつたのであります。特に、平和回復後における国会の運営の実情にかんがみ、国憲の最高機関として名実ともに国民の信頼と尊敬とを集め、国政の審議の重責を果し、もつて民主政治の健全なる発達を期するため、いわゆる自粛3法の一環として、さきの国会において果し得なかつた国会法の改正案をここに提出するに至つた次第であります。


しかして、国会法の改正につきましては、第13回国会以来、毎国会議院運営委員会に国会法等改正に関する起草小委員会を設けて慎重に調査研究を重ね、その間において学者、言論界、経済団体の意見等をも聴取いたし、十分にこれを参考といたしたのであります。小委員の方々におかれても熱心にあらゆる角度から種々検討を加えられておつたものであり、また各党におかれてもそれぞれ国会法改正に関する特別委員会を設置して調査研究をなされておつたのでありまして、これらの結果に基いて、去る第20回国会に国会法の一部を改正する法律案として提出されるに至つたのでありますが、短期国会でありましたので、議院運営委員会の審査が終了したままで国会の議決を得るに至らなかつたことは、まことに遺憾でありました。今回両院の議院運営委員会の理事の合同会において、さきの国会における本院の議院運営委員会の議決案をもととして相互に意見の調整をはかつて、ここに本案が提出されるに至つた次第であります。


まず本案の内容について概要を御説明申し上げますが、この改正の眼目は、国会自粛の立場からする制度の改正、憲法の原則からする規定の明確化、それから実際の運営面から必要と考えられる諸点の是正等でありまして、その他はいずれも字句の整理であります。
(中略)


第13は、訴追委員に関するものであります。従来、弾劾裁判所の裁判員については両院から選出され、訴追委員は衆議院からのみ選出されていたのでありますが、これを改めて、各国の例をも参酌いたしまして、今回両議院から同数の訴追委員を出すことといたしました。これが本改正案中の最も重要なる一点でございます。
(中略)


なお、本案は第22回国会の召集の日からこれを施行することとするとともに、本法案の施行に伴う関係法律の整備に関するものをその付則に規定いたしました。


以上、本案の内容の概要について御説明いたした次第であります。

本案は、本日議院運営委員会において慎重に協議いたしました結果、ここにようやく成案を得た次第であります。何とぞ諸君の御賛同を切にお願いいたす次第であります。(拍手)


● 議長(松永東君)

採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]


● 議長(松永東君)

御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。