裁判官弾劾制度について

(3) 弾劾による罷免の事由

 裁判官が弾劾により罷免されるのは、次の[1] 及び[2] のいずれかに該当する場合です(弾劾法2条)。

 [1] 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
 [2] その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

  罷免を求めるには、裁判官の行為について、職務上の義務違反が著しいか、職務怠慢が甚だしいか、裁判官としての威信を著しく喪失させたかのいずれかの場合でなければなりません。訴追委員会が上記事由に該当するとして訴追をした事案の概要は、「(1)罷免の訴追をした事案の概要」に掲載してありますので、参考までに御覧ください。

  また、判決など裁判官の判断自体の当否について、他の国家機関が調査・判断することは、司法権の独立の原則に抵触するおそれがあり、原則として許されません。例えば、判決が間違っている、自分の証拠を採用してくれない等の不満は、上訴や再審等の訴訟手続の中で対処するべきものであり、原則として罷免の事由になりません。

  なお、弾劾による罷免の事由が発生した時点(例えば判決の日)から3年を経過したときは、罷免の訴追をすることができなくなります弾劾法12条)。この3年は、訴追請求状を訴追委員会に提出する期限ではなく、提出後に訴追委員会が訴追審査事案を審議議決し、弾劾裁判所に訴追状を提出するまでの期間が含まれます(「(9)裁判官弾劾手続の流れ」参照)。