各種資料・統計集

(4) 関係法令

(法律は、本来縦書きなので、一部表記を変更している部分があります。)
目次

2 国会法(抄)

第16章 弾劾裁判所


〔弾劾裁判所〕

第125条 裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。

2  弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。


〔訴追委員会〕

第126条 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。

2  訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。


〔裁判員と訴追委員の兼職禁止〕

第127条 弾劾裁判所の裁判員は、同時に訴追委員となることができない。


〔予備員〕

第128条 各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。


〔裁判官弾劾法〕

第129条 この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。