裁判官弾劾制度について

(6) 議事の非公開

 訴追委員会の議事は、公開しないことになっています(弾劾法10条3項)。したがって、訴追委員の出欠、発言や表決、審議資料、調査の経過や内容、決定の理由等は、一切明らかにすることができません。