裁判官弾劾制度について

(8) 弾劾裁判所の裁判

 訴追委員会は、罷免の訴追の決定をすると、弾劾裁判所に訴追状を提出します(弾劾法14条1項)。弾劾裁判所は、公開の法廷で審理を行い、罷免をするかどうかの裁判をします(弾劾法26条)。弾劾裁判所の裁判は一審限りで、不服申立の方法はありません。

 弾劾裁判所が罷免の裁判を宣告すると、その裁判官は直ちに罷免されます(弾劾法37条)。また、それぞれの法律の定めるところにより、弁護士となる資格などを失います。

 なお、罷免された裁判官は、資格回復の裁判により資格を回復することができます(弾劾法38条)。