裁判官訴追委員会

本文へ
  • TOPページへ
  • リンク(関係機関)
  • 連絡先、留意事項等
  • 委員長の挨拶
  • 委員会ニュース
  • 委員会の構成
裁判官弾劾制度について
  • (1)裁判官弾劾制度
  • (2)裁判官弾劾の機関
  • (3)弾劾による罷免の事由
  • (4)訴追の請求
  • (5)訴追委員会の調査・審議
  • (6)議事の非公開
  • (7)訴追委員会の決定
  • (8)弾劾裁判所の裁判
  • (9)裁判官弾劾手続の流れ
訴追請求の仕方
  • (1)訴追請求状の記載例
  • (2)訴追請求状の記載要領
  • (3)訴追期間について
  • (4)訴追請求状の提出方法等
各種資料・統計集
  • (1)罷免の訴追をした事案の概要
  • (2)罷免の訴追を猶予した事案の概要
  • (3)訴追審査事案統計表
  • (4)関係法令
  • (5)裁判官弾劾制度に関する国会会議録
  • 事務局からのお知らせ
  • よくある質問と回答
  • アクセシビリティ方針
  • サイトマップ

裁判官弾劾制度について

  1. TOP
  2. 裁判官弾劾制度について
  3. 裁判官弾劾手続の流れ

(9) 裁判官弾劾手続の流れ

裁判官弾劾手続の流れを図で示すと、次のようになります。

この図は裁判官弾劾手続きの流れを表しています。
                    国民又は最高裁判所が、裁判官の罷免の訴追を求めて、裁判官訴追委員会に訴追請求をすると、裁判官訴追委員会は、訴追審査じ案として立件します。
                    なお、報道などの情報から職権で立件することもあります。
                    裁判官訴追委員会は、非公開で訴追審査じ案を調査、審議し、訴追、訴追猶予又は不訴追のいずれかの議決を行い、訴追の決定をした場合には、訴追状を裁判官弾劾裁判所に提出します。
                    裁判官弾劾裁判所で訴追状が受理されると、公開の法廷で審理が行われ、罷免又は不罷免の判決が出されます。
                    なお、罷免の判決がされた裁判官は、法曹資格を失いますが、資格回復の裁判により、法曹資格が回復されることがあります。