裁判官弾劾制度について

(5) 訴追委員会の調査・審議

 訴追委員会は、訴追請求状を受理すると、訴追審査事案として立件し、調査・審議します。

 訴追請求状の記載内容について不明な点などがある場合は、文書にて問合せをさせていただくことがあります。また、更に必要があれば、裁判記録を閲覧したり、関係者などについても調査をすることがあります。

 訴追委員会が議事を開き議決するには、衆議院議員である訴追委員と参議院議員である訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければなりません(弾劾法10条1項)。